ブログネタ
耕運機やトラクターの基本知識 に参加中!
トラクターやコンバインは農耕作業用自動車とも呼ばれます。こうした乗車するタイプの農機具を持っている場合には軽自動車税の対象の対象となるため、ナンバープレートを申告する必要があります。

国道や公道を走らない場合には取得する必要がないと思われがちですが(わたしもそうなのかなと思ってました)、市町村役場のサイトをいくつか見ていたところ、公道を走っても、走らなくても、持っている場合にはナンバープレートの取得が必要となるそうです。

ちなみに荷物を持ちあげてくれるフォークリフトなどもありますね。

こうしたものも公道を走らなくてもナンバープレートが必要となるでそうです。

持っているか、持っていないかで分けれらているので、意外に厳格に規定されているんですね。


ナンバープレートを登録するときには、印鑑や販売証明書などが必要となります。

当然といえば当然ですが、手押しするタイプの耕運機(家庭用耕運機やミニ耕運機など)にナンバープレート登録は必要とはなりません。乗るか、乗らないかが分かれ道のようですね。

スポンサードリンク