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また、トラクターの免許は大型特殊免許で18歳以上であることが義務付けられていますが、私有地で運転するときにはこの年齢も考慮する必要はないそうです。18歳未満でも運転はできるとか。
ただ、この私有地の定義が難しいですよね。
例えば広い土地を持っている人が、その土地が私有地だったとしても駐車場として一部貸しているときにトラクターの運転をしようとトラクターの運転をしては無免許運転となります。
私有地であろうと、他の人や車が出入りで来たり、実質的に一般の道として利用されていたりと言う場合にはみなし公道とされ、運転するのにも免許が必要となります。
そのため、公道とはっきりと区別をされており、他の人が容易に立ち入る事ができるかということをあらかじめしっかり確認しておきましょう。
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